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 定 款


社団法人 和歌山県病院協会定款


第1章  総  則

 (名 称) 
第1条 この協会は、社団法人和歌山県病院協会という。
 (事務所)
第2条 この協会は、事務所を和歌山市におく。
 (目 的)
第3条 この協会は、医療法による病院の使命達成のため各種調査研究を行い、病院医療の向上と社会福祉の
    増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
   (1) 病院の管理運営の調査及び研究
   (2) 公衆衛生及び地域社会活動事業
   (3) 医療制度の調査研究
   (4) 看護師等医療従事者の育成と再教育事業
   (5) 講習会及び研究会
   (6) 広報活動等の調査研究
   (7) 必要な器械物資及び印刷物の斡旋
   (8) その他必要と認める事業

第2章  会員及び会費
 (会 員)
第5条 本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
   (1)正会員  県内に所在する病院の医師である理事長又は院長及び事務長とする。
   (2)賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
   (3)名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で理事会の推薦により総会の承認を得た者。
  2 正会員(以下「会員」という。)及び賛助会員になるには、入会申込書を提出し、理事会
    の承認を得なければならない。
  3 正会員、賛助会員、名誉会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
   (1) 退会したとき
   (2) 会費を1年以上納入しないとき(但し、名誉会員を除く)
   (3) 本会の名誉を毀損し、又は目的達成に反する行為があり、総会において除名の決議があったとき

  (会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
  2 既納の会費又は拠出金は、理由の如何を問わず、これを返還しない。
 (退 会)
第7条 会員は、退会しようとするときには、会長に届け出なければならない。

第3章  役  員
  (種別及び選任)
第8条 この協会に次の役員をおく。
   (1)会 長   1名
   (2)副会長   5名
   (3)理 事  15名以上20名以内
   (4)監 事   3名、内1名は会員外監事とする。
  2 理事及び監事は、総会において、会員中から選出する。但し会員外監事の選任については、
    理事会の議を得て会長が委嘱する。
  3 会長及び副会長は、理事の中から理事会において互選する。
  4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
  (職 務)
第9条 会長は、この協会を代表し、会務を統括する。
  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けた時はその職務を代行する。
  3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4 監事は、民法第59条の職務を行う。
  (任 期)
 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  (解 任)
 第11条 役員は、役員としてふさわしくない行為があった時は、総会の議決により解任することができる。

第4章  顧問・参与・幹事及び職員
  (顧問・参与・幹事)
 第12条 この協会に、顧問・参与及び幹事を置くことができる。
  2 顧問・参与及び幹事は、この協会に関係ある有識者の中から、理事会の推薦により会長これを委嘱する。
  3 顧問は、この協会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
  4 参与・幹事は、この協会の運営について参画する。
  5 顧問・参与及び幹事の委嘱期間は会長の任期中とする。
 (職 員)
 第13条 この協会に、事務処理のために必要な職員を置くことができる。
  2 職員の任免は、理事会に諮って会長がこれを行う。

第5章  会  議
 (種 別)
 第14条 この協会の会議は、総会及び理事会の二種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
 (構 成)
 第15条 総会は、会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。
 (権 能)
 第16条 総会はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
   (1)事業計画の決定
   (2)事業報告の承認
   (3)その他この協会の運営に関する重要な事項
  2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか次の事項を議決する。
   (1)総会の議決した事項の執行に関すること
   (2)総会の付議すべき事項
   (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 (開 催)
 第17条 通常総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、理事会が必要と認めた時又は総会員の5分の1以上若しくは監事から会議の
    目的たる事項を示して請求があった時開催する。
  3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して
    請求があった時開催する。
 (招 集)
 第18条 会議は、会長が招集する。
  2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して
    開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
 (議 長)
 第19条 総会の議長は、その総会において出席会員のなかから選任し、理事会の議長は会長がこれに当たる。
 (定足数)
 第20条 会議は、総会においては会員の、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開催する
      ことができない。
 (議 決)
 第21条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、
       可否同数の時は議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に
       加わる権利を有しない。
  2 理事会の議決は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
 (書面表決等)
 第22条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、
       書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、
       前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
 (議事録)
 第23条 会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
   (1)会議の日時及び場所
   (2)総会にあたっては会員、理事会にあたっては理事の現在数
   (3)総会にあたっては出席した会員の数、理事会にあたっては出席した理事の氏名(いずれも書面表決者
      及び表決委任者を含む)
   (4)議決事項
   (5)議事の経過及び要領ならびに発言者の要旨
   (6)議事録署名人の選任に関する事項
  2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人
    2人以上が署名しなければならない。

第6章  資産及び会計

 (資産の構成)
 第24条 この協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
   (1) 会 費
   (2) 寄付金品
   (3) 事業に伴う収入
   (4) 資産から生ずる収入
   (5) その他の収入
 (資産の管理)
 第25条 資産は会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
 (経費の支弁)
 第26条 この協会の経費は、資産をもって支弁する。

 (予算及び決算)
 第27条 この協会の予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後二箇月以内にその年度末の
       財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
 (会計年度)
 第28条 この協会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  定款の変更及び解散

 (定款の変更)
 第29条 この定款は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、主務官庁の認可を得なければ変更
       することが出来ない。
 (解散及び残余財産の処分)
 第30条 この協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
  2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
  3 解散のとき存する残余財産は、総会会員の議決を得、主務官庁の許可を得てこの法人と類似の目的を
    もつ団体に寄附するものとする。

第8章  雑  則

 (委 任)
 第31条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。

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